介護保険申請・認定の流れ

すぐに介護保険のサービスを受けたい
上図、左側の青字は”①申請の時点ですぐに介護が必要な状態であるとき”の流れです。
①申請の時点で介護が必要な状態であるときは
「暫定ケアプラン」を作成してもらえれば、すぐに介護保険のサービスは利用できます。
サービスの費用は、暫定中は一般的には保留され、認定結果を待って請求されます。
介護認定は申請日にさかのぼって有効となりますが、ここで注意!
暫定的に「要介護3」のケアプランでサービスを利用したのに、実際は「要介護1」だったというケースがあります。
その場合、支給限度額を超えた分は自己負担になるので注意しましょう。
介護認定の通知を受けるまでの流れ
右側の①~⑤は介護保険申請から通知までの流れで、およそ1~2カ月かかります。
詳しい流れは、次の章をご覧ください。
介護保険が必要と感じたらどうするか
介護保険の認定への近道、それは・・・
かかりつけ医に相談!

介護保険の認定には「主治医の意見書」が必要だからです。
認定結果がどうなるか大きく左右される重要なポイント!
具体的な申請の手続きなどは原則として、本人、身近な人が市区町村の窓口でいたします。
かかりつけ医がいない場合・通院の日まで待てない場合
住所地の地域包括支援センターへ!

社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーが 保険医療や介護の相談事業を行っています。
「要介護」の状態に至っていない
「要支援」の人たちのケアプランはこの地域包括支援センターで行っています。
地域の介護事情を広く把握している強みのある施設です。
とりあえず申請はやめておいた方がいい理由は?

無駄になることが多いです。
「高齢だから」という理由で申請しても
”自立した生活ができている” ”介護・支援が必要ない”
と判断されると介護認定は下りることはありません。

祖母について、実家で「介護保険の申請したところで・・・」という会話をしていました。
祖母の認知症は軽度で、ケガも病気もなく、身体は元気だからです。
介護保険申請の流れ

①申請
市区町村の介護保険課へ
②訪問調査
日程の連絡があります。本人と同席する家族の都合を考えて希望の日時を伝えましょう。
調査時間は30分~1時間。
「普段どのような生活を行っているか」「身体的な不具合があるか」
などの質問があります。
- 家族が同席すること
- 普段の本人の様子や困っていることをメモしておく
- できるだけ具体的に話す
③一次判定(コンピューターによる判定)
②での基本調査が元になります。
④二次判定(介護認定審査会による判定)
基礎調査では伝えきれない項目で、調査員が重要と考えた内容を自由記入で具体的に表す特記事項と、主治医の意見書を加えて行われます。
⑤要介護状態区分の認定の通知
通知が届いたら内容物を確認。
- 要介護認定・要支援認定結果通知書
- 介護保険被保険者証(申請時に提出したものに必要事項が記入され戻ってきます)
介護保険は何歳から利用できますか?

A.
65歳です。
40~64歳でも特定の病気が原因の場合は利用できます。
16の特定疾病
・がん末期
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病
性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う
変形性関節症
祖母、申請を拒否していた

祖母は、介護サービスを受けることに反対していたようです。
とにかく大勢の人に会いたくないんだとか。
私も環境の変化や初対面の人との交流はちょっと抵抗があるので
気持ちは分からないでもないかな。
しかし、認知症の進行と、それに伴う母への負担を考えると気が気ではありませんでした。
「使いたくないサービスは使わなくていいよ。」というスタンスで今はデイサービスを利用しています。
まとめ
介護保険の申請は、ご本人や家族が行う大切な第一歩です。
主治医の意見書は必要ですが、手続きの主体はあくまで生活者側。
分からないことがあれば、地域包括支援センターなどの相談窓口に、気軽に問い合わせてみましょう。
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